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講習案内

一般建築物石綿含有建材調査者講習

技能講習

  • 金属アーク溶接等作業主任者限定

    現在、特化物技能講習の受講者の多くが金属アーク溶接等作業のみに従事する方となっていること等を踏まえて、特化物技能講習の講習科目を金属アーク溶接等作業に係るものに限定した技能講習を新設し、金属アーク溶接等作業を行う場合においては、金属アーク溶接等作業主任者限定技能講習を修了した者のうちから、金属アーク溶接等作業主任者を選任することができることとする改正が行われました。

    (登録番号 千第559号    神332号)

     

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  • 特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者

    事業者は、労働災害を防止するため、一定の有害な化学物質や四アルキル鉛の含有物を製造、または取扱う作業については特定化学物質・四アルキル鉛等作業主任者技能講習を修了した者のうちから、「特定化学物質・四アルキル鉛等作業主任者」を選任し、その者に当該作業に従事する労働者の指揮その他厚生労働省令で定める事項を行わせなければなりません。

    (登録番号 衛第72号 千第499号    神307号)

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  • 石綿作業主任者

    事業者は、石綿取扱い作業については、石綿作業主任者を選任して、作業に従事する労働者の指揮、保護具の使用状況の監視等の職務を遂行させなければなりません。法令改正前は石綿作業主任者は特定化学物質等作業主任者技能講習を修了した者のうちから選任することとされていましたが、労働安全衛生法等の改正により、平成18年4月1日からは、石綿作業主任者技能講習を修了した者のうちから選任することとなりました(改正前の平成18年3月までに特定化学物質等作業主任者技能講習を修了した者は石綿作業主任者となる資格を有しています。

    (登録番号 衛第73号 千第512号    神308号)

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  • 酸素欠乏及び硫化水素危険作業主任者

    労働安全衛生法第14条の規定に基づき、マンホールの清掃、密閉されたトンネルや下水道の工事など、作業員が酸素欠乏・硫化水素中毒に陥る危険性のある場所の作業においては酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習を修了した者を作業主任者として選任し、その者の指揮のもとに作業を行わせなければならないことが定められております。

    (登録番号 衛第71号 千第498号    神305号)

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  • 有機溶剤作業主任者

    事業者は有機溶剤を取扱う業務においては、有機溶剤作業主任者技能講習を修了した者のうちから作業主任者を選任して、その者に作業に従事する労働者の指揮,監督等をさせなければならないことが定められております。

    (登録番号 衛第69号 千第491号    神306号)

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  • 鉛作業主任者

    鉛作業を行う事業主は鉛作業主任者技能講習を修了した者のうちから鉛作業主任者を選任し、これらの作業に従事する労働者が鉛や鉛化合物により汚染されないように、労働者を指揮する等鉛中毒予防規則で定められた職務を行わせなければなりません。

    (登録番号 千第500号)

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  • 足場の組立て等作業主任者

    つり足場、張出し足場又は高さが5メートル以上の構造の足場の組立て、解体又は変更の作業を行う際、事業主は足場の組立て等作業主任者技能講習を修了した者の中から作業主任者を選任し、その者の指揮のもとに作業を行わせなければなりません。

    (登録番号 安第300号 千第489号    神294号)

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  • 建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者

    建築物の骨組み、又は塔であって金属製の部材により構成されるもの(その高さが5メートル以上であるものに限る)の組立て、解体又は変更の作業を行う場合は、技能講習を修了した者の中から建築物等の鉄骨の組立て作業主任者を選任して、その者に作業に従事する労働者の指揮等をさせなければならないことが、定められております。

    (登録番号 安第304号 千第490号)

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  • 型枠支保工の組立て等作業主任者

    型枠支保工(支柱、はり、つなぎ、筋かい等の部材により構成され、建設物におけるスラブ、けた等のコンクリートの打設に用いる型枠を支持する仮設の設備をいいます。)の組立て又は解体の作業を行う事業場で、型枠支保工の組立て等作業主任者技能講習を修了した者の中から選任して、その者に作業に従事する労働者の指揮等をさせなければならないことが、定められております。(登録番号 安第303号)

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  • 地山の掘削及び土止め支保工作業主任者

    事業者は、掘削面の高さが2m以上になる地山の掘削の作業、及び、土止め支保工の切りばり及び腹おこしの取付け・取外し等の作業について、地山の掘削及び土止め支保工作業主任者技能講習を修了した者から、それぞれ主任者を選任し、その者の指揮のもとに作業を行わせなければならないことが、定められております。

    (登録番号 安第301号)

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  • ガス溶接

    建設業をはじめとする幅広い職種で必要とされる可燃性ガス・ 酸素を使用した、金属の溶接・溶断・過熱の業務に就くにはガス溶接技能講習を修了しなければ従事することができません。この資格は現在多くの場面で求められています。

    (登録番号 安第302号)

     

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  • 玉掛け

    制限荷重が1トン以上の揚貨装置又はつり上げ荷重が1トン以上のクレーン、移動式クレーン若しくはデリックの玉掛けの業務をするには技能講習の修了が義務付けられております。荷の重さではなく対象となるクレーン等の能力が1t以上の場合は玉掛け技能講習の修了が必要です。

    (登録番号 安第321号)

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  • 高所作業車運転(高さ無制限)

    高さの制限に関係なく全ての高所作業車の運転が可能となる。現在需要が増えており屋内外問わず様々な業種で必要とされる。

    受講するにあたり普通自動車運転免許、小型移動式クレーン運転技能講習等が必要。

    (登録番号 安第317号)

     

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  • 小型移動式クレーン運転

    『荷を動力を用いてつり上げ、これを水平に運搬することを目的とする機械装置で、原動機を内蔵し、かつ、不特定の場所に移動させることができるものの内、つり上げ荷重が1t以上5t未満のもの』は技能講習の修了が必要です。具体的には、車両積載型トラッククレーンなどが該当します。

    (登録番号 安第320号)

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特別教育 当センターが行う特別教育は一部学科のみとなります。

  • ロープ高所作業従事者

    平成28年7月1日から労働安全衛生規則59条に「ロープ作業」が追加されました。高さが2メートル以上の箇所であって作業床を設置することが困難なところにおいて、昇降器具を用いて、労働者が当該昇降器具により身体を保持しつつ行う作業について特別教育が義務付けされます。

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  • 墜落制止用器具使用従事者特別教育(フルハーネス型安全帯使用従事者 )

    高さが2メートル以上の作業箇所(作業床の端、開口部等を除く。)に おいて作業床を設けることが困難な場合にフルハーネス型墜落防止 用保護具を用いて行う作業は、他の高所作業と比較して墜落により危険を及ぼすおそれが高い。このため、当該作業に従事する労働者がフルハーネス型墜落防止用保護具を適切に使用できるよう、特別教育を行う必要があります。平成31年2月1日より労働安全衛生法第59条第3項に『高さが2メートル以上の箇所であって作業床を設けることが困難なところにおいて、墜落制止用器具のうちフルハーネス型のものを用いて行う作業に係る業務(ロープ高所作業に係る業務を除く。)』が新たに特別教育として追加されました。

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  • 高所作業車運転 (高さ10m未満)

    高所における工事・点検・補修等の作業に使用される建設機械で、作業床の高さが10m未満の原動機を用いて自走する高所作業車の運転業務には特別教育の修了が義務付けれられています。

     

     

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  • 足場の組立て等従事者特別教育

    平成27年7月1日から特別教育に足場の組立て、解体又は変更の作業に係る業務が追加されます。これにより当該作業者(足場の組立等作業主任者除く)は特別教育を修了していないと作業に従事できなくなります。

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  • 酸素欠乏・硫化水素危険作業

    酸欠による労働災害が年間を通じて多業種で発生しています。酸欠災害で被災する例が多いことも特徴のひとつと言われています。この点で、作業員に対する特別教育を実施することが重篤災害防止の決め手になります。

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  • 小型車両系建設機械運転 整地等(機体重量3t未満)

    パワーショベル、トラクタショベル、クラムシェル、ドラグライン、ブルドーザ、トラクタショベル、ホイールローダ等のうち機体重量が3t未満のものの運転業務資格。機体重量とは、総重量から作業装置(バケット等)を除いたもの

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  • クレーン運転(固定式5t未満)

    クレーンとは、『荷を動力を用いてつり上げ、これを水平に運搬することを目的とする機械装置で天井クレーン・ジブクレーン等が該当します。これらクレーンを運転するには特別教育の修了が義務付けられています。

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  • 低圧電気の取扱い業務(直流750V交流600V以下)

    低圧電気取扱業務を行う場合には、経済産業省の資格である電気工事士を取得していても、安全確保や事故防止の為、厚生労働省管轄の特別教育の修了が必要となります。

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  • アーク溶接

    アーク溶接とは、金属電極と被溶接物の間にアーク火花を発生させる事で、その熱を利用して溶接する方法です。特別教育を修了すると、アーク溶接業務(被覆アーク溶接、半自動アーク溶接、アルゴン溶接、自動溶接)を行うことができます。

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  • アーク溶接・自由研削といしセット講習

    アーク溶接作業と自由研削といし作業は同時に作業することが多く、常に密接した関係にあります。本来別々に受講すると3日間以上必要になりますが、2日間で受講でき料金もセット料金になっており割安に設定しております。この機会に是非ご受講下さい。

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  • 自由研削といし(グラインダー取扱)

    携帯用グラインダー・卓上グラインダー・切断機は、事業場や工場などで、材料等の加工、切断に幅広く使用される機械工具です。研削といしの取替え又は取替え時の試運転の業務には特別教育の修了が必要となります。

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  • 巻上げ機運転(ウインチ)

    建設現場等において電動式・油圧式・空気式・エンジン式の動力により駆動させる巻き上げ機。資材・機械・仮設材などの荷の上げ下ろし、運搬 引張り作業に使用されている巻上げ機(ウインチ)の運転の業務。

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  • 締固用機械運転(ローラー運転)

    締固め用機械とはロードローラーをはじめとする締固めを行う機械全般のことで、道路や基礎を建設するときにコンクリート及びアスファルトを圧し固めるのに使用される建設機械の運転業務資格

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  • チェーンソー取扱作業従事者

    令和2年8月1日より特別教育が改正され、従来まで2種類に分かれていたものが統合され、「チエーンソーを用いて行う立木の伐木、かかり木の処理又は造材の業務」に1本化されます。改正前に特別教育を受講されている方は追加の補講の受講が必要となります。

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  • フォークリフト運転(最大荷重1トン未満)

    最大荷重とはフォークリフトの構造及び材料に応じて基準荷重中心に負荷させることができる最大の荷重をいいます。1トン未満のフォークリフトの操作を有する業務には特別教育を修了することが義務付けられております。

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  • 建設用リフト運転

    建設用リフトとは、建設工事現場にて使用する荷専用のエレベーターをいいます。土木、建築等工事作業に用いられる建設用リフトの操作においては特別教育の修了が必要です。

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  • 粉じん作業

    事業者は、粉じんにさらされる労働者の健康障害を防止するため、設備、作業工程又は作業方法の改善、作業環境の整備等必要な措置を講ずるよう努めなければなりません。法令改正により屋外での溶接作業等についても教育の義務が追加されております。

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  • ダイオキシン作業従事者

    労働安全衛生規則第36条の規定に基づく安全衛生特別教育規程第21条による。焼却炉を有する廃棄物焼却施設内における運転、点検等の作業および解体作業に従事する方は特別教育の修了が必要です。

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  • 石綿取扱作業従事者(アスベスト)

    石綿が使われている建築物等の解体・改修工事の作業従事者に対して、肺がん(中皮腫)などの重度な健康障害を引き起こす危険性があるため、作業には特別教育修了者を就かせることが法律で義務づけられています。

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  • 小型車両系建設機械運転解体用(機体重量3t未満)

    事業者は、機体質量が3t未満の車両系建設機械のうち、「解体用」の機械で、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走できるものの運転(道路上を走行させる運転を除く)の業務に労働者を就かせるときは、安全又は衛生のための特別な教育をしなければならないことが義務付けられています。

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  • 移動式クレーン運転(1t未満)

    事業者は、つり上げ荷重1t未満の移動式クレーンの運転(道路上を走行させる運転を除く)の業務に労働者を就かせるときは、 安全又は衛生のための特別な教育をしなければならないことが義務付けられています。

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  • テールゲートリフター

    テールゲートリフターからの墜落・転落、荷の崩壊・倒壊等による災害が発生していることから荷を積み卸す作業におけるテールゲートリフターの操作の業務は、労働安全衛生法令により「危険又は有害な業務」に指定され、令和6年2月1日までにテールゲートリフター特別教育を修了した者でなければ、その業務に就くことはできないとされています。(労働安全衛生法規則第36条5の4他)

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安全衛生教育

  • 職長・安全衛生責任者教育

    建設現場等で直接労働者を指揮する職長は労働者の安全と健康を確保する上で重要な立場にあります。このため、労働安全衛生法では、事業者は職長等に対し安全衛生教育(職長教育)を行うよう規定されています。

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  • 職長・安全衛生責任者教育(再教育)

    平成3年1月21日付基発第39号により法定の職長教育修了後(5年毎)に再教育を行い能力向上を充実することが義務づけられております。安全衛生責任者またはリスクアセスメント未受講者も対象となります。

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  • 携帯用丸のこ盤作業従事者

    平成22年7月14日通達により携帯用丸のこ盤を使用する作業に従事する者に対する安全教育
    を、特別教育に準じて実施することが義務付けられました。

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  • 振動工具取扱従事者

    チェーンソー以外の振動工具取扱とは、さく岩機、チッピングハンマー、コンクリートブレーカー、サンドランマー等のピストンによる打撃機構を有する工具。これらを使用するには安全衛生教育が義務付けられています。

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  • 刈払機取扱作業従事者

    刈払機作業の安全な取扱、作業者に対する振動障害を防止すること等を目的としている。また、特別教育に準ずる教育のため当該教育を修了していないと、刈払い作業を行うことはできないこととなっている。

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  • 足場の組立等能力向上教育

    労働安全衛生法第19条の2第2項の規定に基き、修了後(5年毎)に再教育を行う等レベルアップをはかり、能力向上を充実することが義務づけられております。平成21年6月1日より労働安全衛生規則(足場等関係)が改正され、それ以前に取得された方も受講対象となります。

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  • 建設業における熱中症予防講習

    建設業における熱中症による死亡災害は、例年多数発生し、他業種に比べて圧倒的に多い状況にあります。その背景として、屋外作業であること、通気性の悪い場所での作業をしている等の特性が挙げられます。
    本講習は厚生労働省の平成21年6月19日付け基発第0619001号及び平成28年2月29日付け基安発0229第1号通達で示されている労働衛生教育に基づく熱中症予防対策のための内容及び、カリキュラム等を踏まえ、事業場等で現場管理者等を対象に実施する熱中症予防指導員研修の講師養成及び作業従事者に対しての講習と分かれて実施いたします。(5月~8月)

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  • 足場の点検実務者研修

    足場からの墜落防止措置等に関する労働安全衛生規則が改正され、平成21年6月1日より施工されることとなりました。
    同規則の改正により、足場の点検が強化され、労働安全衛生規則第567条及び第655条に基づく足場を点検するものについては、足場の組立て等作業主任者能力向上教育修了者のほか施工管理者等で十分な知識、経験を有する者を指名して行わせなければならないことになっています。

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  • 有機溶剤業務作業従事者 安全衛生教育

    有機溶剤作業主任者以外の労働者には急性中毒や慢性中毒等の健康障害の発生を予防するために、有機溶剤の特性や毒性を認識させ予防対策を正しく理解するために、労働安全衛生法により安全衛生教育を修了する必要があります。

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  • 各種能力向上教育

    労働安全衛生法第19条の2第2項の規定に基づく労働災害の防止のための業務 に従事する者に対する当該業務に関する能力の向上を図るため定期(概ね5年)に教育するよう通達が出ております。定期に実施しておりませんが人数が集まれば開催いたします。

    取扱い科目 有機溶剤作業主任者能力向上教育・特定化学物質等作業主任者能力向上教育等

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  • 保護具着用管理責任者教育

    労働安全衛生規則の一部が改正され(令和6年4月1日施行)、化学物質のリスクアセスメントを実施した結果に基づき、労働者に保護具を使用させるときは、保護具着用管理責任者を選任し、有効な保護具の選択、保護具の保守管理、その他保護具に係る業務を担当させなければならないこととなりました。

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  • 化学物質管理者講習 (取扱い事業場向け)

    労働安全衛生規則の一部が改正され(令和6年4月1日施行)、リスクアセスメントの対象物である化学物質を製造、取扱い、譲渡提供するすべての事業場において「化学物質管理者」の選任が義務付けられます。

     

    ※本講習は化学物質の製造事業場向けの「化学物質管理者講習」ではございません。

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