事業者は、機体質量が3t未満の車両系建設機械のうち、「解体用」の機械で、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走できるものの運転(道路上を走行させる運転を除く)の業務に労働者を就かせるときは、安全又は衛生のための特別な教育をしなければならないことが義務付けられています。
講習案内 : 小型車両系建設機械運転解体用(機体重量3t未満)
小型車両系建設機械運転解体用(機体重量3t未満)の講習日程
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