事業者は、石綿取扱い作業については、石綿作業主任者を選任して、作業に従事する労働者の指揮、保護具の使用状況の監視等の職務を遂行させなければなりません。法令改正前は石綿作業主任者は特定化学物質等作業主任者技能講習を修了した者のうちから選任することとされていましたが、労働安全衛生法等の改正により、平成18年4月1日からは、石綿作業主任者技能講習を修了した者のうちから選任することとなりました(改正前の平成18年3月までに特定化学物質等作業主任者技能講習を修了した者は石綿作業主任者となる資格を有しています。
(登録番号 衛第73号 千第512号 神第308号 新第189号)