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講習案内 : 各種能力向上教育

労働安全衛生法第19条の2第2項の規定に基づく労働災害の防止のための業務 に従事する者に対する当該業務に関する能力の向上を図るため定期(概ね5年)に教育するよう通達が出ております。定期に実施しておりませんが人数が集まれば開催いたします。

取扱い科目 有機溶剤作業主任者能力向上教育・特定化学物質等作業主任者能力向上教育等

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