事業者は、つり上げ荷重1t未満の移動式クレーンの運転(道路上を走行させる運転を除く)の業務に労働者を就かせるときは、 安全又は衛生のための特別な教育をしなければならないことが義務付けられています。
講習案内 : 移動式クレーン運転(1t未満)
移動式クレーン運転(1t未満)の講習日程
全科目の講習日程を見る日程 | 科目 | 会場 | 料金 | 備考 | 申込 |
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現在この科目の講習予定はありません |
事業者は、つり上げ荷重1t未満の移動式クレーンの運転(道路上を走行させる運転を除く)の業務に労働者を就かせるときは、 安全又は衛生のための特別な教育をしなければならないことが義務付けられています。
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