労働安全衛生規則の一部が改正され(令和6年4月1日施行)、化学物質のリスクアセスメントを実施した結果に基づき、労働者に保護具を使用させるときは、保護具着用管理責任者を選任し、有効な保護具の選択、保護具の保守管理、その他保護具に係る業務を担当させなければならないこととなりました。

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