令和4年5月31日基発0531第9号通達で選任が必要となりました『保護具着用管理責任者の選任』において選任要件が示されておりますが、選任要件が満たされない場合は別途教育を受けて選任する必要があります。事業所において当該作業主任者がいらっしゃれば兼任できますが、不在の場合の教育の詳細について通達が出されましたので情報を共有させていただきます。

根拠通達P25-2
https://tec-skill.co.jp/images/db85c62115a7f477242c5a73d1e040c9.pdf

教育の詳細
https://tec-skill.co.jp/images/b60d78bcc3c26c2f3cfaa5f0a8170324-1.pdf