労働安全衛生法施行令の改正に伴い(令和2年4月22日告示)新たに金属アーク溶接作業への作業主任者の選任が義務付けられます。
施行後経過措置により令和4年4月1日から特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者の選任が必要となります。
その他環境測定や保護具、健康診断等についても改正がございます。
詳細は下記リーフレットをご確認ください。クリック
2020/08/03(月)
労働安全衛生法施行令の改正に伴い(令和2年4月22日告示)新たに金属アーク溶接作業への作業主任者の選任が義務付けられます。
施行後経過措置により令和4年4月1日から特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者の選任が必要となります。
その他環境測定や保護具、健康診断等についても改正がございます。
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