労働安全衛生法第12条の2により、常時10人以上50人未満の労働者を使用する事業場の事業者は、業種区分により安全衛生推進者もしくは衛生推進者の指定講習を修了した者を選任する義務があります。
講習案内 : 安全衛生推進者等養成講習
安全衛生推進者等養成講習の講習日程
全科目の講習日程を見る日程 | 科目 | 会場 | 料金 | 備考 | 申込 |
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労働安全衛生法第12条の2により、常時10人以上50人未満の労働者を使用する事業場の事業者は、業種区分により安全衛生推進者もしくは衛生推進者の指定講習を修了した者を選任する義務があります。
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